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包括受遺者

包括受遺者相続人と同一の権利義務を有します(民990条)

Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡したときは,Aが生前に売却した土地の所有権移転登記の申請義務もBが承継します。

当該土地の所有権移転登記の申請は,Bを登記義務者としてすることになります。

 

一方包括受遺者は相続人そのものではないから、74条1項1号後段の申請的確は無い。

 

包括受遺者 → すべての権利義務を承継 → 登記申請義務を承継

包括受遺者 → すべての権利義務を承継 → 相続人そのものではない

→ 法74条1項1号後段の的確はない

 

Aが死ぬ前に売った土地の所有権移転登記義務は、包括受遺者であるBが承継した。

だからBが義務者となる。

 

Aが表題部所有者である土地があったが、所有権保存登記する前に死んだ。

Bは相続人そのものではないから、所有権保存登記をB名義ですることはできない。

 

ということだね。

 

決議要件まとめ

創立総会

 

原則

議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって出席した設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数で行う。 

 

発行する全部の株式を譲渡制限とする場合 

議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数で行う。 

 

発行する全部の株式を取得条項付株式とする場合 

設立時株主の全員の同意

 

 

 

 

不可分債務 不可分債権 連帯債権

不可分債務は 混同が相対効である

(連帯債務の絶対効が援用されていない)

 

不可分債権は 更改・免除・混同が相対効である

 

連帯債権 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。(民法 第432条)

 例 債権が二重譲渡され、確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達した

 連帯債権の各債権者は、すべての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができる

 債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる(民法第432条)。

 債務者からの弁済を受領した債権者は、他の債権者に利益を分配しなければならない

 

連帯債権者の1人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない

 例 ABC(利益は平等)がXに対して300万円の連帯債権を有している場合に、AとXで更改・免除の契約がなされた場合、Aに分与されるべき利益である100万円について絶対的効力が生じる(つまりAの利益が無くなる)。したがって、BとCは、以後、Xに対して各々200万円を請求できることとなる。