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決議要件まとめ

創立総会

 

原則

議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって出席した設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数で行う。 

 

発行する全部の株式を譲渡制限とする場合 

議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数で行う。 

 

発行する全部の株式を取得条項付株式とする場合 

設立時株主の全員の同意