包括受遺者
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します(民990条)
Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡したときは,Aが生前に売却した土地の所有権移転登記の申請義務もBが承継します。
当該土地の所有権移転登記の申請は,Bを登記義務者としてすることになります。
一方包括受遺者は相続人そのものではないから、74条1項1号後段の申請的確は無い。
包括受遺者 → すべての権利義務を承継 → 登記申請義務を承継
包括受遺者 → すべての権利義務を承継 → 相続人そのものではない
→ 法74条1項1号後段の的確はない
Aが死ぬ前に売った土地の所有権移転登記義務は、包括受遺者であるBが承継した。
だからBが義務者となる。
Aが表題部所有者である土地があったが、所有権保存登記する前に死んだ。
Bは相続人そのものではないから、所有権保存登記をB名義ですることはできない。
ということだね。