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包括受遺者

包括受遺者相続人と同一の権利義務を有します(民990条)

Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡したときは,Aが生前に売却した土地の所有権移転登記の申請義務もBが承継します。

当該土地の所有権移転登記の申請は,Bを登記義務者としてすることになります。

 

一方包括受遺者は相続人そのものではないから、74条1項1号後段の申請的確は無い。

 

包括受遺者 → すべての権利義務を承継 → 登記申請義務を承継

包括受遺者 → すべての権利義務を承継 → 相続人そのものではない

→ 法74条1項1号後段の的確はない

 

Aが死ぬ前に売った土地の所有権移転登記義務は、包括受遺者であるBが承継した。

だからBが義務者となる。

 

Aが表題部所有者である土地があったが、所有権保存登記する前に死んだ。

Bは相続人そのものではないから、所有権保存登記をB名義ですることはできない。

 

ということだね。